動物の愛護及び管理に関する法律 (抜粋)
(昭和四十八年十月一日法律第百五号)
(目的)
第一条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)
第二条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
問題
動物の愛護及び管理に関する法律の目的で正しいのはどれか
ア:野良ねこも命あるものだから 勝手にエサをやってもよいし周辺を汚しても良い
イ:動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止する
ウ:動物がきらいな人は動物を虐待しても良い
こたえ:イ
第三章 動物の適正な取扱い
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない
問題
動物の適正な取扱いについて間違っているのはどれか
ア:所有している動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管する
イ:所有している動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない
ウ:動物から人には病気は移らないので、口移しでエサを与えても良い
こたえ:ウ
第二十五条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(犬及びねこの繁殖制限)
第三十七条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
※動物愛護センターへ持ち込まれるねこのうち、約8割が子ねこです
問題
次のうち 正しいのはどれか
ア: みだりに繁殖したねこにより、周辺の生活環境が損なわれても住民は我慢しなさい
イ:みだりにねこが繁殖したが、ときどきエサさえ与えていれば適正な飼養と認められる
ウ:ねこの所有者が繁殖を望まないので去勢・不妊手術をした
こたえ:ウ