【 愛護動物に係る罰則規定 】 ***********************
この法律において愛護動物(あいごどうぶつ)とは、以下のものである。
・
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
・
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
● 「動物の愛護及び管理に関する法律」違反
・みだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
・みだりに給餌、又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は、50万円以下の罰金。
・愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金。
・多頭飼育等で周辺の生活環境が損なわれている状況において、都道府県知事の改善命令に違反した者は、
20万円 以下の罰金。
問題
多頭飼育等で周辺の生活環境が損なわれている状況において、都道府県知事の改善命令に違反した者への罰金で正しいのはどれですか
ア:多頭飼育は命を助けるための行為なので罰金はない
イ:20万円以下の罰金
ウ:50万円以下の罰金