● 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」違反

 

この法律の目的は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものです。

 

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 

清潔の保持 として、土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。とあります 。

 

※自分の土地や建物はもちろんですが、公園や他人の駐車場を野良ねこへのエサやねこハウス ふん尿等で汚してはいけません。

 第五章 罰則

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十四  第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

 

(投棄禁止)

第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

「廃棄物」には、ふん尿動物の死体その他の汚物又は不要物が含まれます