飼い犬の吠え声の騒音で慰謝料を命じられた裁判例


閑静な住宅地で、飼い犬四頭が連日夜間又は朝方にかけて一定時間断続的に鳴き続け、改善策をとらなかった飼い主ら(被告)に対し、受忍限度を超えており、飼い主らは犬の鳴き方声が異常なものとなって近所の者に迷惑をかけないよう散歩やしつけなどを行うべき飼育上の注意義務に違反し、原告らに財産的、精神的損害を与えたとして、裁判所は原告一人につき30万円の慰謝料等★の支払いを命じました。
(東京地方裁判所、平成7年2月1日)

★:原告3人のうち1人は慰謝料ではなく、騒音で賃借人が退去したことに対する財産的損害32万円