動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置
平成18年1月20日 環境省告示第 23号(抜粋)
第1 所有明示の意義及び役割
動物の所有者が、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずることは、動物の盗難及び迷子の防止に資するとともに、迷子になった動物の所有者の発見を容易にし、責任の所在の明確化による所有者の意識の向上等を通じて、動物の遺棄及び逸走の未然の防止に寄与するものである。
第4 識別器具等の装着又は施術の方法
飼養及び保管の開始後、速やかに識別器具等の装着又は施術を実施し、非常災害時等における動物の予期せぬ逸走等に備え、常時動物に装着するように努めること。ただし、幼齢な個体又は識別器具等の装着若しくは施術に耐えられる体力を有しない老齢の動物である、疾病にかかった動物である等の特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
識別器具等の種類は次に掲げるものとする。
(1) 基本的な考え方
次の要件を満たすものの中から、動物の特性、飼養及び保管の目的等に応じて、適切と考えられる種類の識別器具等を選択すること。
イ 動物によって外されにくいものであること。
ロ 老朽化等により、容易に脱落し、又は消失するおそれの少ないものであること。
ハ 動物の所有者の特定が直接的又は間接的にできるように、所有者の氏名及び電話番号等の連絡先の情報が付されているものであること。また、その特定が、迅速に、かつ低廉な費用で行うことが可能なものであること
(2) 動物の区分ごとの識別器具等の種類
イ 家庭動物等及び展示動物
所有者の氏名及び電話番号等の連絡先を記した首輪、名札等又は所有情報を特定できる記号が付されたマイクロチップ、入れ墨、脚環等によること。なお、首輪、名札等経時的変化等により脱落し、又は消失するおそれの高い識別器具等を装着し、又は施術する場合にあっては、補完的な措置として、可能な限り、マイクロチップ、脚環等のより耐久性の高い識別器具等を併用して装着すること。