● 「軽犯罪法」違反・・拘留又は科料

 

軽犯罪法はさまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留科料の刑を定める(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)法律です。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 

十二  人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者

二十六  街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

二十七  公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者  

三十  人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者

 

第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる