● 「刑法」違反

刑法(けいほう)とは犯罪とそれに対する刑罰の関係を規律する犯罪と刑罰の内容を定め、国の刑罰権が発生する条件を明らかにするものです。


(傷害)

第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

故意に放飼いの飼い犬をけしかけ人に噛みつかせ怪我をさせた場合は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは科料。

(傷害致死)

第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。

故意に放飼いの飼い犬をけしかけ人に噛みつかせ人を死亡させた場合は、3年以上の懲役

 

(過失傷害)

第二百九条  過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

・過失によりペットが、人を襲って危害を加え怪我をさせた場合は、30万円以下の罰金または科料。(親告罪)

(過失致死)

第二百十条  過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

・過失によりペットが、人を襲って危害を加え死亡させた場合は、50万円以下の罰金。

(業務上過失致死傷等)

第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

飼い主に著しい注意義務違反があり、客観的にみて飼い主がわずかな注意を払えば死傷害等を防ぐことが出来た場合は5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金

 

(遺失物等横領)

第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

逃走したペットを拾得し、そのまま飼った場合は、 1年以下の懲役または10万円以下の罰金。

 

(器物損壊等)

第二百六十一条  他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ペットが他人の物を損壊し、又は傷害した場合は3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料
・犬の飼い主が他の犬を噛むようにけしかけた場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料。
(親告罪、犬の飼い主に故意が認められない場合は処罰されない)
・自分のペットが他人に危害を加えられた(石を投げられた・棒で殴られた・蹴飛ばされた)場合。
飼い主の同意なく治療行為をした場合