狂犬病予防法 (昭和25年8月26日 法律第247号)


第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ)に犬の登録を申請しなければならない(以下略)

3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。


第五条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。