● 「狂犬病予防法」違反
狂犬病予防法の目的
第一条 この法律は、狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲
することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
・犬の登録申請、変更事項の届出、鑑札を付けることを怠った場合は、20万円以下の罰金。
・犬の予防注射を受けないこと、注射済票を付けないことに対しては20万円以下の罰金。
・検疫を受けずに犬等を輸出入した者は、30万円以下の罰金。
・狂犬病にかかった犬若しくはかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等をその犬等の所在地を管轄する保健所に届けることを怠った者(獣医師もしくは所有者)は、30万円以下の罰金。
・狂犬病にかかった犬若しくはかかった疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等を直ちに隔離しなかった者
(獣医師もしくは所有者)は、30万円以下の罰金。
・上記の場合で、予防員の指示に従わなかった者は、20万円以下の罰金。
・狂犬病発生に伴う、けい留命令、殺害禁止、死体引渡し、検診及び予防注射、犬の移動制限、交通の遮断又は制限、集合施設の禁止に違反した者は、20万円以下の罰金。