動物を飼うということは、その命に責任を持つということだけでなく相当の注意をもって管理をしないと法律上の責任を負うことがあります。
【民法718条】(動物の占有者等の責任)
1.動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときには、この限りではない。
2.占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
動物占有者、及び動物管理者とみなされた者については、上記の要件に基づき不法行為責任を負う事があるというものです。
【民法709条】(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
野良ねこや野良犬への継続的なエサやりは動物の占有者等とみなされることがあります。
では、数人がエサを与えていた野良ねこや野良犬が他人に損害を加えた時はどうなるでしょうか。
【民法719条】(共同不法行為者の責任)
1.数人が共同の不法行為によって他人に危害を加えたときは、各自が連携してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることが出来ないときも、同様とする。
2.行為者を示唆した者及び幇助した者は、共同行為者として、前項の規定を適用する。
複数エサやりが居ても、そのうちの一人に損害賠償を請求できます。
また、エサやりを示唆及び幇助した者等は共同行為者として損害賠償責任を負うことがあります。