猫への餌やりで飼育禁止や慰謝料を命じられた裁判例


集合住宅(タウンハウス)で複数の猫に餌やりをしていた被告に対し、屋内で一匹、屋外で四匹の猫を飼育していること、その他の猫を含む屋外での餌やりは、糞尿、ゴミの散乱、毛の飛散、騒音、物品の破損、猫除けの施設の破損などの被害を及ぼしていることを認定した上で、これらは、動物飼養の禁止、迷惑行為の禁止を定めた規約に違反すること、屋外での餌やりの方法は、受忍限度を超え住民の人格権を侵害することなどを理由に、敷地内及び屋内での猫への餌やり禁止、住民への慰謝料(3〜13万円)支払などを命じました。
(東京地方裁判所立川支部、平成22年5月13日)