愛護動物とは

多くの人々が、多種・多様の動物を、『ペット』として迎えています。
いわゆる、愛玩動物と呼ばれる存在です。
愛玩動物の多くが、愛護動物として、『動物の愛護及び管理に関する法律』にて、
その命を慈しむ事がうたわれています。
すべての人が、 『動物は命あるもの』 であることを認識し、
みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、
人間と動物が共に生きていける社会を目指し
動物の習性をよく知った上で、適正に取り扱うよう、基本原則で定めています。
愛護動物とは、

牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。
人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。

と、定めています。
この法律を管轄する省庁は、

環境省
動物の愛護・管理について(同環境省HP)
です。
なかなか周知されていない法律ですが、動物と暮らす、また、今から暮らそうと思われる方、
動物問題に関心のある方、悩まれている方は、
是非、動物愛護管理法をご一読ください。
(社)日本愛玩動物協会 広島県支部