啓発部より
【はじめに】
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【捨てられる不幸】 |
犬 ⇒ 5723頭 猫 ⇒ 7785頭 何の数か解りますか? 広島県内4センター(広島県・広島市・福山市・呉市)で、平成17年度に処分された犬、猫の数です。 以上の数が全て家庭で飼われていた、若しくは飼っている犬や猫が産んだ子供の数ではないにせよ、少な くともこれだけの数が放棄された訳です。 それも1年間で・・・・。 《放棄理由》 ・子供を産んだ ・産まれたが多くは飼えない ・吠える声がうるさい ・引越しをする ・旅行をする ・動物が病気になった ・飼い主が病気になった ・動物が年寄りになった ・人を咬んだ ・・・・・・・・等々 ↑ 以上は、動物愛護センターに放棄された(捨てられた)不幸です。 放棄する前に、できることはなかったのでしょうか? 飼い始めてからでもその動物に適した飼い方をすることで、防げた事がいくつもあるでしょう。 身勝手な理由で放置された(捨てられた)不幸は、センター処分数をはるかに越えると思います。 放浪する犬、野良猫は、飢えと病気に苦しみながら、悲惨な末路を辿るか交通事故か、どちらにしても悲し い最後です。 最近は犬や猫だけではありませんね、飼われていて捨てられる動物は。 |
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【飼われている不幸】 |
捨てられたら不幸、捨てられなかったら幸せというようにいかない状況もあります。 そう、飼われてるから幸せとは限らないことも沢山あります。 ・陽も風も雪や雨さえも避けれない場所で繋ぎっ放し ・散歩も行ってもらえず声さえかけてもらえない ・明らかに病気に罹っていても無視 ・水入れが何日もひっくり返っていて餌も不定期 ・小屋には入っていても身動き出来ない ・飼い主による暴力、虐待 ・不潔な場所で飼育 ・・・・・・・・・・等々です。 |
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【知っていますか?動物愛護管理法を・・・】 |
動物に関する法律で飼い主としてぜひ知っていただきたい法律があります。 ☆ 狂犬病予防法(第4条、第5条、第27条より抜粋) ・ 犬を取得した日から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村に、犬の登録を申請しなければならない。 (生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日から30日以内に申請する) ・ 引越しや所有者変更などで犬の所在地が変わる時、もしくは犬が死亡した時は、30日以内に管轄する市町村 長に届け出なければならない。 ・ 犬の所有者は、狂犬病の予防注射を毎年1回、その犬に受けさせなければならない。 ・ 鑑札、注射済票を飼い犬に着けておかなければならない。(首輪に着けるのがお勧めです) 注: 上記を守らないと、20万円以下の罰金になります。 ☆ 動物の愛護及び管理に関する法律(第44条より) ・ 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 ・ 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行なった者は、50万円 以下の罰金に処する。 ・ 愛護動物を遺棄した者は、50万円以下の罰金に処する。 ・愛護動物とは・・・牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる。 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。 飼い主になるのは、そんなに難しいことではありません。 しかし、簡単でもありません。 産まれて間がなくて「カッワイ〜」と飼い始めてもスグ大きくなるし、子供にせがまれて飼い始めたけど世話を するのウンザリ、小さい時は家の中でおもちゃにしたけど、大きくなって外に繋いだら吠えるのでウットオシイ ・・・・・・ 衝動飼いは避けて、そして飼い始めたら、どうぞ心にかけてやって下さい。 |
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【心を寄せる】 動物たちとの暮らしはたしかに楽しいだけではありません。
でも動物たちは飼い主であるあなただけを信じて生活しているのです。 どうか彼らの声を聴いてください。そして心を寄せてください。 すると必ず心豊かな動物との生活を送ることができるでしょう。 ページトップヘ |
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