■■■法律部会■■■

現在、活動休止中です。
愛玩動物飼養管理士の活動の原点となっているのは、動物の愛護及び管理に関する法律です。資格取得の段階では、動物関連法令の中心として学んだと思います。

しかし、法律のことは日常的な活動の中では中々意識されることが多くないと思います。
法律が前面に出てくることは決して望ましい状況ではありませんが、いざという時には法律の知識は大切なものとなります。
特に管理士の立場で飼い主の方々に正しい飼養の仕方をお話する場合には、裏づけとなる法律のことを確りと理解しておくことは重要です。

法律部会は、2006年6月1日に改正施行された動愛法をベースに周辺の法律や条例についてより深い知識を持つべく研修会を催しています。
支部会員の皆様、もう一度法令をおさらいする意味で気軽に参加して下さい。

部会への参加を希望する方は随時受け付けていますのでご連絡下さい。

・・・・動愛法が2006年6月1日付けで改正施行されています・・・・

動物愛護管理法の一部を改正する法律(法律第68号)は、平成17年6月22日に公布され、平成18年6月1日に施行されました。改正のポイント事項は次の通りです。

【動物取扱業の適正化(第10条〜第24条)】


(1)「登録制」の導入
 [1]現行の届出制を登録制に移行し、悪質な業者について登録及び更新の拒否、
  登録の取消し及び業務停止の命令措置が設けられる。
 [2]登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付け

(2)「動物取扱責任者」の選任及び研修の義務付け
 [1]事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付け。
 [2]「動物取扱責任者」に、都道府県知事等が行う研修の受講義務付け。

(3)動物取扱業の範囲の見直し
  動物取扱業として、新たに、インターネットによる販売等の施設を持たない業が追加。
  また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化。

(4)生活環境の保全上の支障の防止
  動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止 するための

  基準の遵守が義務付け。
 ○ペットショップ、ペットホテル、一部動物病院に対し、「登録制」と強化。
  インターネットの販売業者は、ペットとのふれあいの場を提供する部分が明記。


【その他】
 [1]学校等における動物愛護の普及啓発:動物の愛護と適正な飼養に関する普及
  啓発を推進するため、教育活動等が行われる場所の例示として、「学校、地域、家庭等」
  が明記。
 [2]動物由来感染症の予防:動物の所有者等の責務規定として、「動物に起因する感染性の
  疾病の予防のために必要な  注意を払うよう努めること」を追加されました。
 [3]犬ねこの引取り業務の委託先:都道府県知事等が実施する犬又はねこの引取りについて、
  「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることが可能。
 [4]罰則:愛護動物に対する虐待等について、罰金を30万円以下から50万円以下に強化。


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