公益社団法人日本愛玩動物協会

ひよこ

お知らせお知らせ

2020年03月03日

※一部修正※「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の公布について

令和元年6月19日に、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。その概要は以下のとおりです。
なお、この改正法の施行は公布の約1~3年後になります。
具体的な運用の詳細を定めた政令や省令については、制定され次第順次お知らせいたします。
【2020年3月3日追記】一部修正しました(修正箇所は下線部分)。

<改正法の概要(抜粋)>
1 幼齢な犬猫の販売等の規制(施行は約2年以内の予定)
現在、犬や猫の販売などは50日齢から(49日を経過してから)となっていますが、今後は、57日齢から(56日を経過してから)になります。ただし、天然記念物の日本犬は、これまでどおりの50日齢からのままです。
<改正法による現行法の附則第7条の2(現行法第22条の5の読み替え規定)の削除、改正法の附則の2参照>

2 マイクロチップの装着の義務化(施行は約3年以内の予定)
今後は、ブリーダーやペットショップなど(第1種動物取扱業者)に限ってですが、犬や猫にマイクロチップを装着すること(情報の登録も含む)が義務化されます。なお、一般の飼い主に対する装着の義務化はありませんが、「できる限り装着するように努力すること」とされます。ただし、マイクロチップを装着した場合は、一般の飼い主であっても「登録は義務」となります。
<改正法第39条の2などを参照>
※繁殖用などとして手元に残しておく場合は、生後90日を過ぎたら、30日以内にマイクロチップを装着することが義務化されます。

3 動物取扱責任者の要件の充実等(施行は令和2年6月1日
現在、第一種動物取扱業者は、各事業所に動物取扱責任者を置くことが義務付けられています。今後は、動物取扱責任者は「十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者」でなければならないことが法律に明記されました。なお、これまでは実務経験がなくても動物取扱責任者になれましたが、今後は、動物関係の資格があったり、学校を卒業していても、半年以上の実務経験か、1年以上の特別な飼養従事経験がないと、動物取扱責任者にはなれません(獣医師や愛玩動物看護師を除く)。また、動物取扱責任者研修会の実施を、民間団体などに委託することができることが、あらためて明示されました
<改正法第22条参照>

4 所有者不明の犬猫の引取りの拒否(施行は令和2年6月1日
現在、都道府県知事などは、原則として、所有者不明の犬や猫などの引取りをしなければなりません。今後は、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められるなどの場合は、所有者不明の犬や猫の引取りを拒否できるようになります。例えば、適切に管理されている「地域猫」は、所有者不明の猫になりますが、自治体は引取りを拒否することができます。
<改正法第35条参照>

5 周辺環境の保全等の措置の拡充(施行は令和2年6月1日
現在、不適切な飼養により、周辺の生活環境の保全が損なわれている場合や虐待のおそれがある場合は、都道府県知事などにより勧告や命令ができるしくみがあります。今後は、指導・助言、立入検査などもできるようになります。また、現在は、「多数の動物による場合」でないと勧告や命令ができませんでした。今後は、この制限がなくなります。
<改正法第25条参照>

6 特定動物(危険動物)に関する規制の強化(施行は令和2年6月1日
今後は、愛玩目的での飼養などが禁止されます。
<改正法第25条の2、第26条参照>

7 動物愛護管理センターの業務等の規定(施行は令和2年6月1日
新たに設けられた規定です。施設の名称は「動物愛護管理センター」であることが、法律に明記されました。また、業務としては、動物取扱業者関係の業務、飼い主などへの指導助言・勧告命令、特定動物関係の業務、犬猫の引取りや譲渡、動物の愛護管理の普及啓発などが挙げられています。
<改正法第37条の2参照>

8 罰則の引き上げ(施行は令和2年6月1日
今後は、みだりに殺傷した場合の罰則の上限が、懲役5年または罰金500万円(現在は懲役2年または罰金200万円)、虐待や遺棄をした場合の罰則が、懲役1年または罰金100万円(現在は罰金100万円)になります。
<改正法第44条第1~第3項参照>

画像クリックで拡大

※参考① 愛玩動物看護師法の成立(施行は約3年以内の予定)
愛玩動物看護師法が令和元年6月に成立・公布され、愛玩動物の看護(獣医療の補助)や適正飼養・愛護を業として行うための国家資格「愛玩動物看護師」が新しくできました。「愛玩動物看護師」になるためには、国家試験に合格することが必要です。

※参考② 詳細をお知りになりたい方は
「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の詳細をお知りになりたい方は、衆議院法制局ホームページよりご覧いただけます。
14番 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案
18番 愛玩動物看護師法案

環境省 動物愛護管理室ホームページでも、同様の資料をご覧いただけます。

 

「愛玩動物飼養管理士」を受講すると、ペットに関するさまざまな法律について学ぶことができます。
詳しくは以下のバナーをクリックしてください。